サイクリングの交通ルール・道交法資料ナビ
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自転車で走行中に携帯電話のメールチェック。ついでにサイクリングの様子を返信♪
        走行中に片手で写メや動画も撮ってSNSでしゃべっちゃおう♪・・・はい、イケナイ行為です。
「自転車の運転はハンドルとブレーキを確実に操作できるように運転しなければいけません。」
・・・と、その一文だけで解説が終わってしまうのもつまらないので、根拠法令や例外を見てみましょう。
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自転車で走行中に携帯電話のメールチェック。ついでにサイクリングの様子を返信♪
        走行中に片手で写メや動画も撮ってSNSでしゃべっちゃおう♪・・・はい、イケナイ行為です。
「自転車の運転はハンドルとブレーキを確実に操作できるように運転しなければいけません。」
・・・と、その一文だけで解説が終わってしまうのもつまらないので、根拠法令や例外を見てみましょう。
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■ ロードバイク&クロスバイク&マウンテンバイク サイクリングを楽しむための自転車用品ばなし | 
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          自転車(車両の運転者)はちゃんと走らなければいけません。(道路交通法 第70条、第71条 第6項) 【 道路交通法 第70条 】 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【 道路交通法 第71条 第6条 】 (第71条)車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項  | 
        
根拠条文は「安全運転義務」と「運転者の遵守事項」の条文です。
「安全運転義務」(第70条)は、基本ですので、ケータイ電話だけではなく、スマホでもパソコンでもタブレットでも腕時計でもデジカメでも、片手でモノをいじったり見ながらして運転してはいけないことになります。
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「片手でもブレーキ(ハンドル)持てるじゃん?」
そのようにゴネる人のためでしょうか?次の第71条には「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と、まだ世の中に出ていない商品やサービスでも対応できるように、地方自治体単位(=公安委員会)が後付で個々の規制法案を制定できるように条文があります。
自転車で走行中に携帯電話で通話したり、ボタン操作をする行為をしてしまうと「安全運転義務違反」「運転者の遵守事項違反」として、「罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の対象になってしまいますので、気を付けましょう。
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