サイクリングの交通ルール・道交法資料ナビ
体で覚える自転車の乗り方は簡単。
でも、道路を走るのにはルールや決まりがたくさん。
それを全部覚えるのは警察官の人でも「無理」だったりします。(知らないとは言えないケド・・・。)
さらに言えば、本来交通法規を全て覚える必要があるのはお巡りさんではなく、クルマのハンドルを握る人々や自転車で公道を走る人の方。法律が難しい理由について、少し解説します。
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体で覚える自転車の乗り方は簡単。
でも、道路を走るのにはルールや決まりがたくさん。
それを全部覚えるのは警察官の人でも「無理」だったりします。(知らないとは言えないケド・・・。)
さらに言えば、本来交通法規を全て覚える必要があるのはお巡りさんではなく、クルマのハンドルを握る人々や自転車で公道を走る人の方。法律が難しい理由について、少し解説します。
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自転車は「軽車両」であり、「車両」にあたるのですが、「車両」を含めた条文を抜き出すと膨大になってしまうため、「自転車」と「軽車両」にかかる条文のみを少しだけ抜粋してみます。 法律では「車両は~」等で数条の条文がかかってくるまとめ方をされている場合が多いので、「自転車は~」「軽車両は~」とまとめられていない法律やルールがたくさんあり、以下で抜粋されていない事が許されるルールや規制の範囲外という事ではない事に注意しましょう。 抜粋ですが、「車両は~」部分(歩行者を含まず自転車も自動車も含む部分)をカットしているので、自転車のルールを正確にマスターするためには道路交通法の全てを頭に入れる必要があります。 |
【 道路交通法 】
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することが できる。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
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・・・・・・。
もう少し抜粋してみようと思いましたが、「車両は~」の条文が多く、まとめることが困難であることがわかりました。
単なる「歩行者」が道路を横断する時の方法さえも「道路交通法」に決められている(書かれている)ことであり、「法律をわかりやすく解説することは難しいこと」ということをまとめておきます。
また、全国的な「道路交通法」の他、都道府県レベルで制定される「道路交通法施行細則」がそれぞれで制定されているため、一概には言えず、解説をするためにはひとつの項目だけでも1都1道2府43県・・・47都道府県の条例を掲載しないと解説することができないのです。
以上のように、自転車の走り方やルールを法律の条文から解説するよりも、他のページのように要点を押さえ、はみ出さない乗り方を知っていくことの方が重要ですので、解説は他のページ方式で読み解いていきましょう。
【道路交通法施行規則】の第二章の二では、「自転車に関する基準」という項目があります。 |
■【 道路交通法施行規則 】
第二章の二 自転車に関する基準 (普通自転車の大きさ等)
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
第九条の三 (制動装置)法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
第九条の四 (反射器材)法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
以上は「道路交通法施行規則」(道路交通法ではなく、総理府令第六十号)に定める「普通自転車」です。
(ここでの「普通自転車」は公園や敷地内で貸し出されているサイクリングコースの二人で漕ぐタンデム自転車のことではありません。)
このあたりで
【運転者席以外のシートを付けてはいけない事(ママチャリの後部は荷台です)】
【二人乗り(立ち乗り)をするためのハブステップは歩行者に危害を及ぼす恐れがある鋭利な突出部に当たる事】
【一部のピスト乗りが行う「ハンドルのブレーキ外し」行為がアウトである事】
【夜間、反射器材(橙色か赤色)を付けなければいけない事】
・・・が明記されていることになります。(ヘッドライトの規定はまた別の条文にあります。)
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