サイクリングの交通ルール・道交法資料ナビ
少しお酒を飲んだ。 車で来てないから自転車でフラフラ帰ろう。さて、どうでしょう?・・・酒気帯び運転は注意・酒酔い運転はいきなり前科持ちの人に。(赤切符しか存在しないため犯罪者扱いに)
「自転車は「車両」なので理論的には自動車と同じ。免許はない自転車も本来なら即裁判所。逃げれば逮捕事案に。」
・・・と、その一文だけで解説が終わってしまうのもつまらないので、根拠法令や例外を見てみましょう。
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少しお酒を飲んだ。 車で来てないから自転車でフラフラ帰ろう。さて、どうでしょう?・・・酒気帯び運転は注意・酒酔い運転はいきなり前科持ちの人に。(赤切符しか存在しないため犯罪者扱いに)
「自転車は「車両」なので理論的には自動車と同じ。免許はない自転車も本来なら即裁判所。逃げれば逮捕事案に。」
・・・と、その一文だけで解説が終わってしまうのもつまらないので、根拠法令や例外を見てみましょう。
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■ ロードバイク&クロスバイク&マウンテンバイク サイクリングを楽しむための自転車用品ばなし |
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自転車も車両です。(道路交通法 第65条 第1項) 【 道路交通法 第65条 第1項 】 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 【 道路交通法 第65条 第2項・第3項 】 (第2項)何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 (第3項)何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 |
根拠条文は「酒気帯び運転等の禁止」の条文です。
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道交法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とあり、「車両等」には軽車両(=自転車)も含まれます。
血中アルコール濃度とは無関係に「でろんでろん状態」であるかどうかによって酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれ、でろんでろん状態で摘発されれば免許不要の自転車で減点制度のない自転車と言えど「赤切符」(赤切符=裁判手続きに入る告知票)が交付されます。
「非でろんでろんの顔真っ赤状態」での自転車の運転(酒気帯び運転)はいけない事ではあるものの、罰則はないようです。
また、自動車同様に、酔っ払い状態の人に自転車を貸しても、自転車で来ている人にお酒を提供しても道路交通法上アウトになります。
自転車は車両ですので、飲酒運転は青切符のない「罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象になる場合があります。
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