【自転車のライトと尾灯は点けなきゃダメ?】 サイクリング×自転車ルールナビ

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LEDライトが無かった時代のママチャリでは、前輪に据え付けられた小さな発電機の付いたダイナモライトをタイヤに押し付けてライトを光らせるタイプのヘッドライトが標準装備でした。そのため、ライトを付けようとすると、ペダルが重く、街灯の明かりであかるい外の道を走るのに無灯火で家路を急いだり。

・・・でも、道路交通法で夜間走行時はライトを点灯させずに自転車で走ってはいけません。

 

夜間は前照灯・尾灯その他の投下(反射板)を付けて運転しなければいけません。

・・・と、その一文だけで解説が終わってしまうのもつまらないので、根拠法令や例外を見てみましょう。

 

 

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自転車のライトと尾灯は点けなきゃダメ? | 自転車のルールと乗り方ガイド

 

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夜間は、自転車で走る時はライトを点けないといけません。(道路交通法 第52条 第1項、第63条の9 第2項)

【 道路交通法 第52条 第1項 】

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところによ り、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

【 道路交通法 第63条の9 第2条 】

自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

 

根拠条文は「車両等の灯火」と「自転車の制動装置等」の条文です。

 

■ 夜間は必ずライトを点けましょう。

ロードバイクやクロスバイクでは、スピードの他、細くて高圧のタイヤが路面の段差からハンドルを取られてしまうような影響を受けるため、自主的に強力なライトが欲しくなるほど夜間走行でライトを点けたくなるものですが、ママチャリの場合、旧式のダイナモライトを点けている場合も多く、点灯するとペダルが重くなるため、おっくうになりがちです。

ライトを点ける時間は必然的に夜間になるため、人通りの少ない深夜の道路をライトも点けずに走ってくる自転車は、警察官からすれば駅で自転車を盗んで来た人や、ライトも点けずに夜にどこに行くつもりの人なのだろう?と「不審者」要素満載で、職務質問を受けやすいようです。

悪い事をしていない人は5分程度笑顔でお巡りさんと会話をしますが、ブチ切れる人は逆に持ち物を見せてもらうくらいに怪しまれることになると思いますので、安全上はもちろんのこと、お巡りさんに疑われないようにライトは普通に点けて自転車に乗りましょう。

なお、厳密にいえば「点灯」は灯火を点けた状態ですが、「点滅」は消えている状態を含んでいるので・・・注意されることはありませんが「点灯」状態がパーフェクトのようです。(目立つことで安全ではあることに変わりはないのですが、法律上は「自動車(=車両)」の前照灯ライトがチカチカ点滅していないように、点きっぱなしのライトを想定しているようです。)

 

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路面の状態を照らすための前照灯 ヘッドライト

ママチャリの場合、「お巡りさんに停められないように」付けていたかもしれない自転車の前照灯。かつての自転車は車輪が回る力をライト発光のエネルギー源として点灯させていたため、「ライトを点けるのが嫌」という気持ちがセットになってしまった人もいたかもしれません。

ロードバイクやクロスバイクが街を走る時代になってからLEDライトの光を拡散させるレンズ形状を工夫することで明るくしていたLEDの性能も飛躍的にアップし、少ない電力で強力な点灯をさせるヘッドライトが普通になりました。速度の速い自転車では対人事故や単独事故を防ぐためにもしっかり用意したいサイクリングパーツです。

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■ 道路交通法 第63条の9 第2条の「自転車の制動装置等」については、ここではブレーキではなく、「反射器材」についての注目です。

尾灯は電気(電池)的な「発光」ライトのことですが、最低でも「反射器材」を備えた自転車でなければ夜間走行してはいけないことが道路交通法で決まっています。リフレクターは光が当たると光を反射してくれるモノで、ママチャリやクロスバイクくらいであれば親切に最初から「込み」で車体に付いています。

道路交通法ではそれだけしか書かれていませんが、各都道府県の条例(内閣府令で定める基準に適合する反射器材)では反射板の色まで定められている事が多く、尾灯に変わる反射板が赤色系ばかりなのはそのためです。

白いリフレクターを後方に付けても条例の定める色ではなく、乗る場所によっては違法状態になります。

白い反射器材はフロント用と書かれて販売されている場合があるので、白い色のブレーキランプや後方リフレクターを付けている人がいないことを疑問に感じていた人はちょっとした知識になったかもしれません。

 

夜間の自転車での無灯火運転は、「罰則 5万円以下の罰金」の対象になってしまいますので、気を付けましょう。

 

 

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サイクリングナビでもちょっぴり調べられる「サイクリングロード」は軽車両と歩行者や原付バイクが進入できる小さな道路。もちろん地域や場所によって状況は異なりますが、その多くは(自動車が我が物顔で通行する)通常の道路とは違い、信号もない長い長い自転車とランナーの小道です。

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